交通事故の裁判上の和解とは?和解のメリット・デメリット・注意点

示談が決裂してしまったら、最終的には裁判をしなければ、交通事故の損害賠償の問題を解決することはできません。

裁判は、一般的には「勝つか負けるか」というイメージが強く、もはや話合いはできないものだと考えられています。しかし、実際には裁判の途中で「和解」する事例が数多く存在します。

裁判上の和解はどのように行われ、どのような効果があるのでしょうか?

そこで今回は、交通事故の裁判上の和解手続、裁判官が和解を勧める理由について、解説します。

裁判上の和解とは

裁判官が和解を勧める理由を説明する前に、「和解」自体について理解しておきましょう。

和解とは

和解とは、当事者が双方譲り合うことで合意し、紛争を終わらせることです。

したがって、示談や交通事故の当事者がADRを使っての話し合いにより紛争を解決することもは和解の1種です。

民事裁判における裁判上の和解

民事裁判では、裁判上の和解を判決が下りるまでいつでも行うことができます。裁判上の和解というのは、裁判をしている最中に、当事者が話し合いによって問題を解決する手続きです。

通常、和解とは、当事者間のみで話し合いを行って合意を成立させるものですが、裁判上の和解では、裁判所が関与して話合いの手続を進めます。裁判官から具体的に賠償額を示した和解案を提示する事例も数多くあります。

この手続きに従って和解ができたときには、裁判所が「和解調書」という書類を作成します。

このように、裁判上の和解は、裁判所が関与して行われることが、一般の和解や話合いの手続きと最も異なる点となります。

裁判官が和解を勧める理由がもちろん、裁判上の和解に認められる効力も、一般の和解や話し合い(示談など)に認められる効力とは異なる強力なものとなります。

裁判外の和解

もちろん、裁判中であっても「裁判外」の和解をすることはできます。

裁判中に裁判外の和解をするときには、裁判所を介さずに当事者同士で話し合いを行い、「合意書(和解書)」を作成します。

ただし、このときの合意書には後述する強制執行力はありません。

もっとも、交通事故の裁判中に、あえて裁判外の和解を活用することは少ないでしょう。

裁判上の和解の効力

裁判上の和解が成立すると、後日、自宅宛に「和解調書」という書類が送られてきます。和解調書には、以下の効力があります。

訴訟の終了

和解によって訴訟はそこで終了します。

和解を成立させる前に、弁護士から「どのような内容の和解なのか」「得なのか損なのか」「どのようなメリットがあるのか」など、しっかり説明を受けて慎重に判断する必要があります。

強制執行力

和解調書には強制執行力があります。

和解成立後に相手が不払いを起こしたら、和解調書を使って相手の財産や給料に対し、裁判を起こすことなく強制執行をすることができます。

たとえば、賠償金の分割払いを約束をした場合に「分割金を滞納したら、残金を一括払いすべき」と定めておいたとします。

その場合、相手が分割払いを怠ったときに、一気に残金を差し押さえることができるので効果的です。

民事裁判での和解による解決率

それでは、民事裁判が行われるとき、実際にどのくらいの割合で和解によって事件が終結しているのでしょうか?

令和元年に地方裁判所に提起された第一審の訴えの総数が 131,560 件、内38.4%にあたる50,626件が和解による解決となっています。

「第19表 第一審通常訴訟既済事件数―事件の種類及び終局区分別 ―全地方裁判所」司法統計|裁判所

交通事故に限ると、その割合はさらに上がります。

たとえば平成23年度の東京地裁交通部の統計では「和解が75%」、判決になったのが20%、その他が5%という報告が行われています。

このように、交通事故では、裁判を起こしても判決に至るケースはむしろ少ないことは特筆すべきでしょう。

裁判官が和解を勧める理由と拒否した場合の心証

裁判官が和解を勧める理由とは

では、なぜ裁判官は和解を勧めるのでしょうか?裁判官が和解を勧める理由とは何なんでしょう。

一般的には、裁判官が、判決より和解が適していると判断した場合に和解を勧めます

しかし現実には、判決書を書くという手間を省くことができ、1件でも多く抱えている事件を処理をしたいといった理由や、控訴された後に上級審で自分の下した判決が精査されることを心配してといった理由も言われています。

強引な裁判官になると、「判決になれば負けるのだから」と脅しまがいの手法でプレッシャーをかけ和解を迫ることもあるようです。

いずれにしても、弁護士は、裁判官がどういう意図で和解を勧めているのか常にアンテナを張っています。裁判官が和解を勧める理由がきになる人、また和解を進めるかどうかは、弁護士とよく話し合うことがまず大事です。

 

裁判所の和解案を拒否・無視した場合は不利になる?

では、裁判所からの和解案に納得できない場合に、和解の提案を拒否したり無視したりすると裁判上不利になるのでしょうか?

裁判の当事者には、納得できない和解案について「拒否する権利」はもちろんあります

しかし、裁判官の心証が悪くなる可能性も否定はできません。特に裁判官から具体的な賠償額の提示があった場合は、注意すべきです。

和解を拒否するかどうかは、弁護士と慎重に検討すべきです。

裁判上の和解の進め方

裁判官が和解を勧める理由について解説しましたが、裁判上の和解は、どのような方法で行うのでしょうか?

裁判官による和解勧告による場合

裁判官のほうから「和解の話をしてみませんか?」と「和解勧告」があることが少なくありあません。

このとき、原告(通常、訴えを起こした被害者)と被告(通常、訴えを起こされた加害者本人か加害者の保険会社)の双方が和解の話し合いについて肯定の意思を示すと、その時点から和解の話し合いがスタートします。

和解の期日には、まず裁判官が間に入って、原告と被告の話を互い違いに確認していきます。

当事者が遠方に居住するなどの理由で裁判所への出頭が難しい場合には、出頭できない一方の当事者に裁判所が和解条項案を送付し、受け取った当事者は裁判所に受諾した旨を記載した書面を送り返します。

その後、出頭できるもう一方の当事者が、裁判所で条項案を受諾して和解が成立します。

和解は、1回では解決ができないことも多く、和解の話合いのための期日を何度か繰り返します。

最終的に合意ができたら和解が成立し、裁判は終結します。

合意ができない場合には、判決に向けた手続きに戻り、裁判が継続します。

本当に和解すべきか検討する

裁判官から和解勧告があった場合には、本当に和解すべきか検討すべきです。

和解をすべきケースというのは、一般的に判決では「負けそうな場合」です。

自分の主張が認められそうもなく、判決になれば賠償金が大きく減額される可能性が高いのであれば、多少賠償額について我慢してでも和解に応じたほうが良いケースがあります。

弁護士と充分に話し合って結論を出しましょう。

自ら和解したい場合

では、自ら「和解したい」と考える場合には、どうすれば良いのでしょうか?

依頼する弁護士と、どのような条件で和解するのかを検討し、弁護士から裁判官に和解したい旨を伝えてもらうことができます。

次に、相手が、和解に応じるかどうかを検討し、和解に応じるということであれば、そこから話し合いを開始します。

もっとも、自から和解の話し合いを提案した場合でも、必ずしも和解を成立させなければならないということはありません。

妥協点を見いだすことができず、やはり和解はできないという場合には、和解を決裂させて、手続きを裁判に戻すことができます。

裁判上の和解をするメリット

裁判上の和解には、次のようなメリットがあります。

敗訴リスクを避けられる

最も大きなメリットは、敗訴リスクを避けられることです。

裁判官に判決をしてもらうとき、必ず自分の主張が通るとは限りません。もし、負けてしまえば、請求額から大きく賠償金を減らされてしまうこともあり得ます。

和解であれば、お互いの譲り合いです。一方的に負けることはなく、予想もしなかった不利益を受けることもありません。

和解をすると、大きなリスクを避けて、無難な解決をすることができます。

早期の解決が望める

和解が成立すれば、裁判は判決までいかずに終了するので、手続きが早期に終了します。

判決を待つと、長ければ1年以上かかることもありますが「和解であれば3ヶ月」で解決できることもあります。

交通事故の被害者は、通常、事件の早期解決を望んでいるので、大きなメリットとなるでしょう。

任意で支払われる可能性が高い

裁判上で和解をすると、相手も納得した上で支払についての約束をします。

そのため、和解後、相手から任意で支払いが行われる可能性が高くなります。

支払う側は、「裁判所で約束したのだから」と考え、自から支払おうという気持ちが強くなるのです。

強制執行も可能

裁判上の和解には、強制執行力が認められています。

和解条項に従った支払いがない場合、和解調書を使って相手の資産を差し押さえて、賠償金の取り立てを行うこともできるのが、メリットの1つです。

裁判上の和解をするデメリット

それでは、裁判上の和解にデメリットはあるのでしょうか?

遅延損害金を受け取れない

和解による解決では、通常「遅延損害金」の支払いを受けることができません。

遅延損害金とは、損害賠償金につく利息のようなものです。支払い義務に反して支払をしないため、被害者に発生している損害を加害者が補填するのです。

判決による解決の場合には、交通事故の発生日から年3%の遅延損害金をつけてもらうことができます。

事故から長期間が経過している場合には、遅延損害金だけでも相当な金額になります。

和解の条件を検討するときには、遅延損害金を受け取れなくなることも見越して判断をする必要があります。

弁護士費用を受け取れない

交通事故等の不法行為にもとづく損害賠償請求を行い判決が下ると、判決で認容された損害額の10%程度を弁護士費用として上乗せしてもらえることがあります。

和解すると、この10%の上乗せは期待できないので、結果として賠償金額が下がってしまうことがあります。

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まとめ

裁判官が和解を勧める理由などについて解説しました。

交通事故で裁判をする際は、弁護士の力が必要となります。裁判上の和解であっても同様です。

交通事故に強い弁護士であれば、和解を受けるべきか、受けるとすればどこまで譲歩すべきなのかを明確に判断してくれるでしょう。

これから加害者側の保険会社や加害者本人に対して裁判の提起を考えている方は、まずは一度、弁護士による相談を受けることをおすすめします。

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